屋外広告特別規制地域とは?

こんにちは(^^)

暑い日が続いていますが、皆様お休みはどこかお出かけされたでしょうか?


観光地・別荘地に行くと、茶系やシックな色味の看板で統一されている地域がたまにあるかと思います。

それは看板の色彩が規制されているからです。

こうした地域を「特別規制地域」と呼びます。


特別規制地域は、原則として屋外広告物の表示が禁止されています。規制内容は自治体によって様々ですが、それをクリアし許可を受けた上で広告物を設置することができます。

歴史的建造物や国立公園など、街並みや自然環境との調和が重要とされる地域が対象となることが多いです。



「具体的にどのような規制があるのか?」

前述の「色彩」の他にも、いくつか規制条件が定められています。

具体例として、弊社のある福島県の会津若松市・白河市をご紹介します。(市のHPより一部引用)


【会津若松市】

鶴ヶ城等の史跡や文化財が多くあり、猪苗代湖や国立公園などにも隣接しています。市内では、特別規制地域が第1種~5種まで設定されています。


「鶴ケ城」周辺…「第3種特別規制地域」

 ・原則として自己用広告物以外の広告物は設置不可

 ・電光表示装置及び点滅照明は設置不可

 ・表示面積の1/2を超えて「彩度8」を超える色彩を使用不可

 ※自己用広告物 …自己の敷地内(事業所内)で自己の氏名・名称・店名等を表示したもの



【白河市】

小峰城、南湖公園(国内最古の公園)、白河関跡などの国指定の史跡があります。

特別規制地域として、「景観計画重点区域」、「第1種特別規制地域」、 「第2種特別規制地域」の3種類が設定されています。

また、普通規制地域の中でも城下町地区、新白河駅周辺地区が設定されています。

 

史跡周辺地区(小峰城、南湖公園、白河関跡)…「景観計画重点区域」

 ・電光表示装置設置不可

 ・表示面積合計が5㎡~15㎡以下は許可を受けて設置可

 ・使用できる色

  R・YR・Y系(暖色系):「彩度6」以下

  上記以外の有彩色(寒色系):「彩度4」以下


このような感じで、場所によってさまざまな規制があります。



城下町の街並みや自然公園周辺の景観が守られているのは、

こうした地域の条例があり、それを守って看板を設置している店舗さん・企業さんのおかげなんですね(^^)


「地域の景観」

「看板の訴求性」

この調和を大事にしつつ街の活性化を図っていければ良いですね♪



条例のお話ではないですが、

おとなりの山形県ではこのような広告物のコンテストを開催しているようです(^^)どれも景観を大事にしたデザインで素敵です♪

「やまがた広告景観コンテスト」

https://keikan.pref.yamagata.jp/event-report/ykkc_1th_work_ykkc_1th_outdoors/




「条例がよく分からない…」

「ここは設置して大丈夫?」

看板設置の際の条例確認や行政への事前相談も代行しておりますので、ハセガワークまでどうぞご相談ください♪