屋外広告物の許可申請について情報提供です。
郡山市において、令和6年5月23日に屋外広告物条例施行規則が一部改正され、
軽微な変更については変更申請が不要となりました。
屋外広告物許可を取っている看板において、
表示内容を変更する際に市役所へ「変更許可申請」という手続きがあります。
改正前は面積の増減に関わらず、この「変更許可申請」が必要でしたが、下記のような「軽微な変更」の場合は申請が不要となりました。
(令和6年6月より)
・表示内容、色彩及び意匠の変更
・看板の一部撤去
・看板寸法の縮小
・構造変更のない補強や修繕
ただし、下記の場合は変更申請が必要です。
・面積の増加
・構造変更を伴う補強・修繕
また、軽微な変更の場合でも「許可更新」の際には下記書類の添付が必要となります。
・変更前、変更後の写真
・変更後の面積等がわかる図面
詳しくは市のホームページをご確認くださいm(__)m
郡山市役所(開発建築指導課) ⇓⇓⇓
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/133/112137.html