【郡山市】変更許可申請について

屋外広告物の許可申請について情報提供です。


郡山市において、令和6年5月23日に屋外広告物条例施行規則が一部改正され、

軽微な変更については変更申請が不要となりました。


屋外広告物許可を取っている看板において、

表示内容を変更する際に市役所へ「変更許可申請」という手続きがあります。

改正前は面積の増減に関わらず、この「変更許可申請」が必要でしたが、下記のような「軽微な変更」の場合は申請が不要となりました。

(令和6年6月より)

 ・表示内容、色彩及び意匠の変更

 ・看板の一部撤去

 ・看板寸法の縮小

 ・構造変更のない補強や修繕


ただし、下記の場合は変更申請が必要です。

 ・面積の増加

 ・構造変更を伴う補強・修繕


また、軽微な変更の場合でも「許可更新」の際には下記書類の添付が必要となります。

 ・変更前、変更後の写真

 ・変更後の面積等がわかる図面



詳しくは市のホームページをご確認くださいm(__)m

郡山市役所(開発建築指導課) ⇓⇓⇓

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/133/112137.html